2015年09月01日更新
▼概要
厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(専門実践
教育訓練)を従業員に受講させ、または受講を支援する事業主が受給できます。
▼主な受給額
経費助成 → 1/2
賃金助成 → 1時間800円
▼主な受給要件
(1) 専門実践教育訓練であること
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000058556.html
▼問合せ先
「都道府県労働局」
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
▼詳細説明サイト
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
Copyright(C) あかつき社労士事務所 All Rights Reserved.