2015年08月17日更新
▼概要
事故や難病の発症等による中途障害等により、長期の休職を余儀なくされた
労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置を実施した事業主
が受給できます。
▼主な受給額
支給対象労働者数×70万円(大企業50万円)
▼主な受給要件
(1) 雇用保険適用事業所の事業主であること
(2) 支給対象労働者が3か月以上の休職を余儀なくされること
(3) 職場適応の措置をとること
▼支給対象労働者
(1) 身体障害者
(2) 精神障害者(発達障害のみを有する者を除く)
(3) 難治性疾患を有する者
(4) 高次脳機能障害を有する者
▼職場適応の措置
(1) 能力開発・訓練関係
(2) 時間的配慮等関係
(3) 職務開発等関係
(4) リワーク支援関係(対象労働者がそううつ病の場合は必須)
▼問合せ先
「ハローワーク」
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
▼詳細説明サイト
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000081479.html
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
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