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職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)

2015年08月17日更新

▼概要
労働時間等の設定の改善により、所定労働時間の短縮を図る中小企業事業主
が受給できます。


▼受給額
支給対象経費×3/4(上限50万円)


▼主な受給要件
(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2) 法定労働時間が週44時間とされており(特例措置対象事業場) 、かつ、
  所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中小企業
  事業主であること


▼特例措置対象事業場
常時10人未満の労働者を使用する以下4つの業種の事業場が対象。
(1) 商業 (物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)
(2) 映画・演劇業 (映写、演劇その他興行の事業。映画の製作の事業を除く)
(3) 保健衛生業 (病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)
(4) 接客娯楽業 (旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)

▼対象となる取組
下記のいずれか1つ以上を実施すること
(1) 労務管理担当者に対する研修
(2) 労働者に対する研修、周知・啓発
(3) 外部専門家(社労士等)によるコンサルティング
(4) 就業規則・労使協定等の作成・変更
(5) 労務管理用ソフトウェア の導入・更新
(6) 労務管理用機器の導入・更新
(7) デジタル式運行記録器の導入・更新(デジタコ)
(8) テレワーク用通信機器の導入・更新
(9) 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新


▼問合せ先
「都道府県労働局」
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

▼詳細説明サイト
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082311.html

お問合せ

わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。

電話
0533-89-6593
ファクス
0533-89-6832
メール
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