2015年06月01日更新
▼概要
障害者を雇い入れるとともに、その業務の遂行に必要な援助や指導を行う
職場支援員を配置する事業主が受給できます。
▼主な受給額
(1) 職場支援員を雇用又は業務委託により配置した場合
支給対象労働者数×月額4万円 (短時間労働者以外)
支給対象労働者数×月額2万円 (短時間労働者)
(2) 職場支援員を委嘱により配置した場合
支援1回あたり1万円
▼主な受給要件
(1) 雇用保険適用事業所の事業主であること
(2) 対象労働者の雇入れ日から6か月以内に、職場支援員を雇用・業務委託・
委嘱のいずれかの契約により配置すること
▼問合せ先
「ハローワーク」
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
▼詳細説明サイト
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/chiteki_seishin.html
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
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