2015年05月15日更新
▼概要
中小建設事業主及び団体が、雇用する建設労働者に技能実習を行うこと
又は登録教習機関等で行う技能実習を受講させた場合、経費の一部が受給
できます。
また、事業主がそれを有給で受講させた場合は賃金の一部が受給できます。
▼主な受給額
(1) 経費助成
技能実習経費×90%
(登録教習機関等に委託して行う場合は80%)
(2) 賃金助成
1人8,000円/日
▼主な受給要件
(1) 雇用保険の適用事業主であること
(2) 対象となる技能実習を受講させること
(3) 実習期間中、通常の賃金以上の賃金を支払うこと(賃金助成の場合)
▼問合せ先
「ハローワーク」
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
▼詳細説明サイト
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kensetsu-kaizen.html
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
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