2015年05月15日更新
▼概要
中小建設事業主及び団体が、認定訓練を労働者に受講させた場合、その経費
の一部を受給できます。
また、事業主がそれを有給で受講させた場合は賃金の一部が受給できます。
▼主な受給額
(1) 経費助成 → 助成対象経費×1/6
(2) 賃金助成 → 1人5,000円/日
▼主な受給要件
(1) 雇用保険の適用事業主であること
(2) 対象となる訓練を受講させること
(3) 訓練期間中、通常の賃金以上の賃金を支払うこと(賃金助成の場合)
▼問合せ先
「ハローワーク」
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
▼詳細説明サイト
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kensetsu-kaizen.html
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
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