2015年03月16日更新
▼概要
健康、環境、農林漁業分野等の事業を営む中小企業者を構成員として含む
事業協同組合等が、その構成員である中小企業に対して労働環境の向上を
図るための事業を行う場合に受給できます。
▼受給額
実施費用×2/3
限度額
大規模認定組合等(500社以上) → 1000万円
中規模認定組合等(100~499社) → 800万円
小規模認定組合等(100社未満) → 600万円
▼主な受給要件
(1) 雇用管理の改善に係る改善計画を策定し、都道府県知事の認定を受けること
(2) 構成中小企業者に対して、「労働環境向上事業」の実施計画を策定し、
労働局長の認定を受けること
(3) 労働環境向上事業を実施すること
▼中小企業労働環境向上事業とは
(1) 計画策定・調査事業(例:構成中小企業者の雇用管理状況の調査)
(2) 安定的雇用確保事業(例:募集・採用ガイドブックの作成配布、合同会社
説明会の開催)
(3) 職場定着事業(例:安全衛生セミナーの実施、職業相談員の配置及び
職業相談の実施)
(4) モデル事業普及活動事業(例:モデル事業説明会の実施)
▼問合せ先
「ハローワーク」
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
▼詳細説明サイト
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/roudou_dantai.html
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
Copyright(C) あかつき社労士事務所 All Rights Reserved.