2015年01月09日更新
▼概要
中小建設事業主が建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野
事業に従事させるために必要な教育訓練を行う場合、経費・賃金の一部が
受給できます。
▼受給額
経費助成 → 対象訓練経費×1/3
賃金助成 → 1人3,500円×日数(1訓練40日分を限度)
限度額 → 1人20万円、1訓練200万円
▼主な受給要件
(1) 雇用保険の適用事業主であること
(2) 建設業以外の新分野に進出し実態を有すること
(3) 必要な教育訓練を有給で行うこと
▼問合せ先
「ハローワーク」
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
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