2014年12月15日更新
▼概要
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者を試行的に短期間
雇用(原則3か月)する場合に受給できます。
適性や能力などを見極めた結果、常用雇用としなくてもOK。
▼トライアル雇用対象者
・就労経験のない職業に就くことを希望する者
・学校卒業後3年以内で、卒業後安定した職業に就いていない者
・過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している者
・離職している期間が1年を超えている者
・妊娠、出産・育児を理由に離職し、安定した職業に就いていない期間が
1年を超えている者
・生活保護受給者
・母子家庭の母等
・父子家庭の父
・日雇労働者
・季節労働者
・中国残留邦人等永住帰国者
・ホームレス
・住居喪失不安定就労者
▼受給額
1人月額4万円 (限度3ヶ月)
▼主な受給要件
(1) 雇用保険の適用事業主であること。
(2) ハローワークの紹介でトライアル雇用対象者を試行雇用すること。
▼問合せ先
「ハローワーク」
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
▼詳細説明サイト
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
Copyright(C) あかつき社労士事務所 All Rights Reserved.