2014年11月04日更新
▼概要
喫煙室以外での喫煙を禁止するために、喫煙室を設置等などする取組みを
行った中小事業主が受給できます。
▼受給額
喫煙室設置に係る費用のうちの対象費用×1/2 (上限200万円)
▼主な受給要件
(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2) 中小企業事業主であること
(3) 喫煙室以外での喫煙を禁止するため、喫煙室を設置すること
▼中小事業主とは
(1) 卸売業 → 常時雇用労働者100人以下、又は資本金規模1億円以下
(2) 小売業 → 常時雇用労働者50人以下、又は資本金規模5000万円以下
(3) サービス業 → 常時雇用労働者100人以下、又は資本金規模5000万円以下
(4) 上記以外の業種 → 常時雇用労働者300人以下、又は資本金規模3億円以下
▼問合せ先
「都道府県労働局」
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html
▼詳細説明サイト
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
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