2014年10月15日更新
▼概要
発達障害者または難治性疾患患者をハローワークまたは民間の職業紹介事業
者等の紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主が受給
できます。
▼受給額
短時間労働者以外 → 135万円
短時間労働者 → 90万円
(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)
▼発達障害者とは
自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥
多動性障害等の発達障害を有する方
▼主な受給要件
(1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。
(2) 発達障害者を常用労働者として雇い入れること。
(3) 労働関係書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備していること。
▼問合せ先
「ハローワーク」
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
▼詳細説明サイト(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/hattatsu_nanchi.html
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
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