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精神障害者等雇用安定奨励金

2014年08月01日更新

▼概要
精神障害者を新たに雇い入れるとともに、精神障害者が働きやすい職場

づくりを行った事業主が受給できます。


▼受給額
環境整備に要した経費×1/2(上限100万円)


▼主な受給要件
(1) 雇用保険の適用事業の事業主であること
(2) 満65歳未満の精神障害者を雇うこと


▼環境整備の取組
(1) 精神保健福祉士等の精神障害者支援専門家を新たに雇用又は委嘱する。

(2) 従業員に精神保健福祉士等の養成課程を履修・修了させる。
(3) 従業員に精神障害者の支援に関する講習を受講させる
(4) 社内の精神障害者を他の精神障害者に対する相談等を行う担当者として
  配置する
(5) 新たに雇入れた精神障害者が休職したときに代替要員を確保する
(6) 新たに雇入れた精神障害者にストレスケアに関する講習を受講させる


▼問合せ先
「ハローワーク」
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html


▼詳細説明サイト
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/seishin_antei.html

お問合せ

わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。

電話
0533-89-6593
ファクス
0533-89-6832
メール
info@apriori-t.jp
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