2014年08月01日更新
▼概要
傘下の中小企業事業主に対し、「労働時間等の設定の改善」を推進するために、
相談、指導、その他援助の取り組みを行った事業主団体が受給できます。
▼受給額
対象費用の合計額×補助率(上限400万円)
▼主な受給要件
次のいずれかに該当する団体であること
(1) 業種別の団体のうち、建設業、情報通信業、運輸業、宿泊業、医療業の団体
(医療業の団体では、取組事項、成果目標が異なります)
(2) それ以外の団体のうち、助成金事業開始時の構成事業主の労働者の年次
有給休暇の年間平均取得日数が9日未満、または月間平均所定外労働時間
数が10時間以上であるもの
▼支給対象となる事業
(1) 方針策定等の事業
(2) 好事例の収集、普及啓発の事業
(3) セミナー開催の事業
(4) 巡回指導等の事業
(5) 重点的な指導が必要な事業場に対する個別指導の事業
(6) 労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業
(7) その他必要と認められる事業
▼問合せ先
「都道府県労働局」
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html
▼詳細説明サイト
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/subsidy_worktime.html
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
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