2014年07月15日更新
▼概要
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小
を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)
を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に受給できます。
▼受給額
(1) 休業等を実施した場合の休業手当または賃金相当額、出向を行った場合
の出向元事業主の負担額×2/3
上限 1人1日7,830円
(2) 教育訓練加算額
1人1日1,200円
▼主な受給要件
(1) 雇用保険の適用事業主であること。
(2) 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%
以上減少していること
(3) 実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること
▼問合せ先
「ハローワーク」
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
▼詳細説明サイト
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
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