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雇用調整助成金

2014年07月15日更新

▼概要
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小
を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)
を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に受給できます。


▼受給額
(1) 休業等を実施した場合の休業手当または賃金相当額、出向を行った場合
  の出向元事業主の負担額×2/3
  
  上限 1人1日7,830円

(2) 教育訓練加算額

  1人1日1,200円

▼主な受給要件
(1) 雇用保険の適用事業主であること。
(2) 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%
  以上減少していること
(3) 実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること


▼問合せ先
「ハローワーク」
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html


▼詳細説明サイト
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

お問合せ

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電話
0533-89-6593
ファクス
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