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障害者トライアル雇用奨励金

2014年07月02日更新

▼概要

ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な
障害者を一定期間雇用する事業主が受給できます。

▼受給額(中小企業の場合)
トライアル雇用対象者人数×4万円/月  (限度 3ヶ月)


▼主な受給要件
(1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。
(2) ハローワークの紹介でトライアル雇用対象者を試行雇用すること。


▼問合せ先
「ハローワーク」
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html


▼詳細説明サイト
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial.html

お問合せ

わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。

電話
0533-89-6593
ファクス
0533-89-6832
メール
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