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職場意識改善助成金

2014年04月16日更新

▼概要
労働時間等の設定の改善により、職場意識の向上を図る中小企業事業主が
受給できます。
「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇
などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するととも
に多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。

▼受給額
53万円~80万円


▼主な受給要件

(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2) 中小事業主であること
(3) 労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が9日未満、または月間平均
  所定外労働時間数が10時間以上であること
(4) 労働時間等の設定の改善を目的とした職場における意識の改善、または
  労働時間管理の適正化に積極的に取組む意欲があり成果が期待できること


▼対象となる取組
・ 労務管理担当者に対する研修
・ 労働者に対する研修、周知・啓発
・ 外部専門家によるコンサルティング(社会保険労務士、中小企業診断士など)
・ 就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
・ 労務管理用ソフトウェア
・ 労務管理用機器の導入・更新
・ デジタル式運行記録器の導入・更新(デジタコ)
・ テレワーク用通信機器の導入・更新
・ 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(拡充)


▼問合せ先
「都道府県労働局」
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html

▼詳細説明サイト
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

お問合せ

わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。

電話
0533-89-6593
ファクス
0533-89-6832
メール
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