2014年04月04日更新
▼概要
教育訓練給付制度は、労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣
が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に
支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
▼受給額
4千円を超える教育訓練経費×20%(限度10万円)
▼主な受給要件
雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方
▼問合せ先
「中央職業能力開発協会」
http://www.javada.or.jp/
▼詳細説明サイト
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/kyouiku/
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
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