2014年03月18日更新
▼概要
労働者のための保育施設を事業所内(労働者の通勤経路又はその近接地域を
含む)に設置、増築等を行う事業主・事業主団体が、その費用の一部を受給
できます。また、保育遊具等購入費用の一部についても受給できます。
▼受給額
・設置費×2/3 (限度額2300万円)
・増築費(増築)×1/2(限度額1150万円)
・増築費(建替え)×1/2(限度額2300万円)
・保育遊具等購入費-10万円(限度額40万円)
・運営費についても、運営の形態及び人数に応じて数百万円が助成されます。
▼主な受給要件
(1) 雇用保険の適用事業主または事業主団体
(2) 「育児・介護休業法」を遵守した労働協約又は就業規則を定め実施し
ていること
(3) 「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画を作成・
公表していること
▼問合せ先
「労働局雇用均等局」
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
▼詳細説明サイト(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/19a.pdf
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
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