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トライアル雇用奨励金

2014年01月08日更新

▼概要
就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に受給
できます。適性や能力などを見極めた結果、常用雇用としなくてもOK。


▼トライアル雇用対象者
・これまでに就労の経験のない職種または業務に就くことを希望する者
・離転職を繰り返している者
・直近で1年を超えて離職している者
・母子家庭の母等
・父子家庭の父
・生活保護受給者
・季節労働者
・中国残留邦人等永住帰国者
・日雇労働者
・住居喪失不安定就労者
・ホームレス
・その他トライアル雇用の活用が必要と認められる者


▼受給額
1人月額4万円  (限度3ヶ月)


▼主な受給要件
(1) 雇用保険の適用事業主であること。
(2) ハローワークの紹介でトライアル雇用対象者を試行雇用すること。


▼問合せ先
「ハローワーク」
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

▼詳細説明サイト
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html

お問合せ

わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。

電話
0533-89-6593
ファクス
0533-89-6832
メール
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