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受動喫煙防止対策助成金

2013年12月03日更新

▼概要
喫煙室以外での喫煙を禁止するために、喫煙室を設置した中小事業主が受給
できます。

▼受給額
喫煙室設置に係る費用のうちの対象費用×1/2 (上限200万円)


▼主な受給要件

(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2) 中小企業事業主であること
(3) 喫煙室以外での喫煙を禁止するため、喫煙室を設置すること


▼中小事業主とは
(1) 卸売業 → 常時雇用労働者100人以下、又は資本金規模1億円以下
(2) 小売業 → 常時雇用労働者50人以下、又は資本金規模5000万円以下
(3) サービス業 → 常時雇用労働者100人以下、又は資本金規模5000万円以下
(4) 上記以外の業種 → 常時雇用労働者300人以下、又は資本金規模3億円以下


▼問合せ先
「都道府県労働局」
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html

▼詳細説明サイト
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/kitsuenboushi/

お問合せ

わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。

電話
0533-89-6593
ファクス
0533-89-6832
メール
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