2013年11月05日更新
▼概要
事業場内の最も低い時間給を、計画的に800円以上に引き上げる中小企業
が受給できます。
▼受給額
賃金引上げに資する業務改善経費×1/2 (上限100万円)
▼主な受給要件
(1) 賃金引上げ計画の策定
(事業場内で最も低い時間給を4年以内に800円以上に引上げ)
(2) 1年当たりの賃金引上げ額は40円以上(就業規則等に規定)
(3) 業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見聴取
(4) 賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと
▼対象経費例
(1) 就業規則の作成や改定
事業場内で最も低い賃金の引上げ等に伴う規定の作成・改正のための
社会保険労務士の手数料
(2) 賃金制度の整備
事業場内で最も低い賃金の引上げに伴う賃金制度の見直しのための賃金
コンサルタント経費
(3) 労働能率の増進に資する設備・機器の導入
在庫管理、仕入業務の効率改善のためのPOSレジシステムの購入費用)。
作業効率及び安全性の向上を目指した工場、店舗等の改装、機器等の購入費用
(4) 労働能率の増進に資する研修
新設備導入に必要な労働者の操作研修の費用
▼問合せ先
「労働局」
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html
▼詳細説明サイト
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/shienjigyou/03.html
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
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