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障害者短時間トライアル雇用奨励金

2013年10月01日更新

▼概要
直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者および発達障害者の

求職者について、3か月から12か月の期間をかけながら常用雇用への移行を
目指して試行雇用を行う場合に受給できます。


▼受給額 
トライアル雇用対象者人数×月額2万円(最長12ヶ月)


▼主な受給要件
(1) 雇用保険の適用事業の事業主であること
(2) ハローワークの紹介でトライアル雇用対象者を試行雇用すること
(3) 労働時間が週10時間以上週20間未満であること
(4) 3か月から12ヶ月間の短時間トライアル雇用をすること

▼問合せ先
「ハローワーク」
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

▼詳細説明サイト
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial.html

お問合せ

わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。

電話
0533-89-6593
ファクス
0533-89-6832
メール
info@apriori-t.jp
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