2013年09月02日更新
▼概要
中小企業事業主の団体が、その構成事業主の雇用する労働者の労働時間等の
設定の改善が図られるよう、当該構成事業主に対する相談、指導その他の
援助を団体として行った場合に受給できます。
▼受給額
対象費用の合計額(上限400万円)×補助率
▼主な受給要件
(1) 構成事業主の加入対象地域が都道府県又はこれに準ずる区域であること
(2) 労災保険の適用事業主であり、次のいずれかに該当する事業主が1/2
以上を占める団体であること
・資本金3億円未満(小売・サービスは5千万未満、卸売は1億円未満)
・労働者数300人未満(小売は50人未満、卸売サービスは100人未満)
▼推進事業の支給対象となる事業
(1) 方針策定等の事業
(2) 好事例の収集、普及啓発の事業
(3) セミナー開催の事業
(4) 巡回指導等の事業
(5) 労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業
(6) その他必要と認められる事業
▼問合せ先
「都道府県労働局」
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html
▼詳細説明サイト
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/subsidy_worktime.html
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
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