2013年08月19日更新
▼概要
精神障害者を新たに雇い入れるとともに、精神障害者が働きやすい職場
づくりを行った事業主が受給できます。
▼主な受給額
環境整備に要した経費×1/2(上限100万円)
▼主な受給要件
(1) 雇用保険の適用事業主であること
(2) 満65歳未満の精神障害者を雇うこと
▼環境整備の取組
(1) 専門家の活用
精神保健福祉士等の精神障害者支援専門家を新たに雇用又は委嘱する
(2) 専門家の養成
従業員に精神保健福祉士等の養成課程を履修・修了させる
(3) 社内理解の促進
従業員に精神障害者の支援に関する講習を受講させる
(4) ピアサポート体制の整備
社内の精神障害者を他の精神障害者に対する相談等を行う担当者として
配置する
(5) 代替要員の確保
新たに雇入れた精神障害者が休職したときに代替要員を確保する
▼対象となる精神障害者
次のいずれかに該当する者であって症状が安定し就労が可能な者。
(1) 精神保健福祉法第45条第2項の規定により「精神障害者保健福祉手帳」
の交付を受けている者
(2) 統合失調症、そううつ病(そう病・うつ病を含む)またはてんかんに
かかっている者
▼問合せ先
「ハローワーク」
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
▼詳細説明サイト
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/seishin_antei.html
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
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