2013年08月01日更新
▼概要
中小建設事業主及び団体が、雇用する建設労働者に登録教習機関等で行う
技能実習を受講させた場合、経費の一部が受給できます。
また、事業主がそれを有給で受講させた場合は賃金の一部が受給できます。
▼主な受給額
(1) 経費助成
・指導員謝金 実費相当額(部外指導員に限る)
・指導員旅費 実費相当額(交通費に限る)
・実習場所の借上料 実費相当額
・建設機械の借上料 実費相当額
(2) 賃金助成
1人7,000円/日
▼主な受給要件
(1) 雇用保険の適用事業主であること
(2) 対象となる訓練を受講させること
(3) 訓練期間中、通常の賃金以上の賃金を支払うこと(賃金助成の場合)
▼問合せ先
「ハローワーク」
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
▼詳細説明サイトhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kensetsu-kaizen.html
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
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