メニューを飛ばして本文へ


トップページ > 新着情報 > 雇用調整助成金

雇用調整助成金

2013年07月17日更新

▼概要
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小
を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)
を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に受給できます。
なお、「中小企業緊急雇用安定助成金」は、平成25年4月1日以降「雇用
調整助成金」に統合されました。


▼受給額
(1) 休業した場合
休業手当相当額×2/3
  事業所内教育訓練加算 → 1人1日1,500円
  事業所外教育訓練加算 → 1人1日3,000円

(2) 出向の場合
出向元負担賃金×2/3


▼主な受給要件

(1) 雇用保険の適用事業主であること。
(2) 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上
  減少していること
(3) 実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること

▼問合せ先
「ハローワーク」

▼詳細説明サイトhttp://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

お問合せ

わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。

電話
0533-89-6593
ファクス
0533-89-6832
メール
info@apriori-t.jp
フォーム
お問合せページへ

〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1