2013年07月17日更新
▼概要
高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主が受給
できます。
▼受給額
活用促進措置の費用×2/3(大企業は1/2)
上限500万円
▼主な受給要件
(1) 雇用保険の適用事業の事業主である。
(2) 「高年齢者活用促進の措置」を実施すること
▼高年齢者活用促進の措置
(1) 新たな事業分野への進出等による高年齢者の職場または職務の創出
(2) 機械設備、作業方法または作業環境の導入または改善による既存の職場
または職務における高年齢者の就労の機会の拡大
(3) 高年齢者の就労の機会を拡大するための能力開発、能力評価、賃金体系、
労働時間制度等の雇用管理制度の見直しまたは導入
(4) 労働協約または就業規則による定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者
全員を対象とする継続雇用制度の導入
▼問合せ先
「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」
http://www.jeed.or.jp/jeed/location/loc01.html
▼詳細説明サイト
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/kounenrei_katsuyou.html
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
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