2013年07月11日更新
▼概要
障害者の雇入れ経験がない事業主等が、就職が困難な障害者を、ハローワークの
紹介により、一定期間試行雇用を行う場合に受給できます。
▼受給額(中小企業の場合)
トライアル雇用対象者人数×4万円/月 (限度 3ヶ月)
▼主な受給要件
(1) 雇用保険の適用事業の事業主である。
(2) ハローワークの紹介でトライアル雇用対象者を試行雇用すること。
(3) 現在障害者を雇用していないこと
▼問合せ先
「ハローワーク」
▼詳細説明サイト
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial.html
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
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