2013年06月04日更新
▼概要
東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用した中小企業事業主が、その
労働者にOff-JTのみ、またはOff-JTとOJTを組み合わせた職業訓練を
行う場合に受給できます。
▼受給額
(1) Off-JTのみ
事業主が負担したOff-JTの訓練費用
限度額 1人1訓練コース当り20万円
(2) Off-JTとOJT
・事業主が負担したOff-JTの訓練費用
限度額 1人1訓練コース当り20万円
・OJTを実施した場合、対象労働者1人1時間当り600円
▼主な受給要件(のいずれかに該当すること)
(1) 特定被災地域に所在し、以前雇用していた労働者を再雇用した場合
(2) 被災離職者を新規雇用した場合。
(3) 特定被災地域に居住する平成24年3月以降卒業の新規学卒者または未就職
卒業者を新規雇用した場合。
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
Copyright(C) あかつき社労士事務所 All Rights Reserved.