2013年05月18日更新
▼概要
小学校就学前までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を、
労働協約または就業規則に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6か月
以上利用した場合に、事業主が受給できます。
▼受給額
(1人目)
労働者数100人以下 → 40万円
労働者数101人以上 → 30万円
(2人目以後)
労働者数100人以下 → 15万円 (5人まで)
労働者数101人以上 → 10万円 (10人まで)
▼主な受給要件
① 雇用保険の適用事業主であること。
② 短時間勤務を労働協約又は就業規則に定め、実施していること
③ 小学校3年生以下の子を養育する労働者に、短時間勤務制度を連続6ヶ月
以上利用させたこと。
▼短時間勤務制度
① 1日の所定労働時間を短縮する制度
② 週又は月の所定労働時間を短縮する制度
③ 週又は月の所定労働日数を短縮する制度
▼問合せ先
「都道府県労働局」
▼詳細説明サイト(PDF)
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
Copyright(C) あかつき社労士事務所 All Rights Reserved.