2013年05月01日更新
▼概要
精神障害のある方を試行的に雇用し、短時間の就業から始め、徐々に就業時間
を伸ばしていく「ステップアップ雇用」に取り組む事業主が受給できます。
▼受給額
対象労働者人数 × 月額25,000円 (最大12ヶ月間)
▼加算措置
精神障害者2人以上5人以下のグループでステップアップ雇用を実施し、支援
担当者を専任して対象者の援助を行う場合は、ステップアップ雇用奨励金に
加えて、グループ雇用奨励加算金が支給されます。
▼主な受給要件
① 雇用保険の適用事業の事業主であること
② 精神障害者をステップアップ雇用として雇い入れること
③ 労働関係帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備保管していること
▼問合せ先
「ハローワーク」
▼詳細説明サイト(PDF)
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
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