2013年03月25日更新
▼概要
高度な人材の確保、新分野への進出又は青少年の実践的な職業能力の習得を
図るために、従業員に対し職業訓練等を実施した事業主が受給できます。
▼受給額
経費・賃金×1/2
限度額
600時間未満 → 10万円
600時間以上 → 20万円
▼主な受給要件
① 雇用保険の適用事業の事業主であること
② 年間職業能力開発計画を作成していること。
③ 都道府県職業能力開発協会に職業能力開発推進者の選任届を提出していること。
④ 訓練期間中も賃金を支払っていること
▼問合せ先
「都道府県労働局」
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
Copyright(C) あかつき社労士事務所 All Rights Reserved.