2013年03月25日更新
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html▼概要
労働者等に職業訓練を受けさせる場合、又は労働者の申出により、教育訓練等
を受けるために必要な経費の負担・職業能力開発休暇の付与を行った場合に
受給できます。
▼受給額
① 労働者に職業訓練を受けさせる事業主
OFF-JTの経費・賃金×1/3
OJTの実施時間数×600円(限度額40万8千円)
② 非正規労働者に職業訓練を受けさせる事業主
OFF-JTの経費・賃金×1/2
OJTの実施時間数×600円(限度額40万8千円)
③ 労働者が自発的に行う職業能力開発を支援する事業主
経費・賃金×1/2
制度導入助成 → 15万円
利用者1人あたり5万円
▼主な受給要件
① 雇用保険の適用事業の事業主であること。
② 年間職業能力開発計画を作成していること。
③ 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと
④ 訓練期間中も通常の賃金を支払っていること。
▼問合せ先
「都道府県労働局」
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
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