2013年03月03日更新
2013年4月1日から「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用
安定法)が改正され、高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合、
継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定める仕組みが廃止されます。
現在、継続雇用制度を導入し、労使協定で対象者を限定する基準を定めている
場合は、3月31日までに就業規則を見直し、変更する必要があります。
改めて、4月の施行に向けたご準備が必要です。
○主な改正のポイント
・継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
・継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
・義務違反の企業に対する公表規定の導入
・高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定
○高年齢者雇用安定法の改正に関するQ&Aはこちらをご覧ください
・高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)
〈参考〉
高年齢者を雇用するための環境整備を行った事業主には支援制度がありますの
で、ご活用ください。
○ 高年齢者労働移動受入企業助成金(新しい助成金に移行予定)
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