2013年02月06日更新
▼概要
障害者雇用の経験がない中小企業で、障害者を初めて継続して雇用する
労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主が受給できます。
▼受給額
100万円(対象労働者1人目を雇用した場合に限る)
ただし短時間労働者として雇い入れる場合は、2人以上の雇入れをもって
1人目とみなします。
▼主な受給要件
① 雇用保険の適用事業の事業主であること。
② 常用労働者数が56人~300人の中小企業であること。
(平成25年4月1日以後は50人~)
③ 対象となる障害者を雇うこと
▼障害者の雇用義務
民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に
基づき、その割合(法定雇用率)に相当する雇用義務数以上の障害者を雇用
しなければならないこととされています。
常用労働者数56人以上の民間企業の場合は1.8%です。
(平成25年4月1日以後は50人以上、2.0%)
▼問合せ先
「ハローワーク」
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
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