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障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)

2013年02月06日更新

▼概要
障害者雇用の経験がない中小企業で、障害者を初めて継続して雇用する
労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主が受給できます。

▼受給額
100万円(対象労働者1人目を雇用した場合に限る)
ただし短時間労働者として雇い入れる場合は、2人以上の雇入れをもって
1人目とみなします。


▼主な受給要件
① 雇用保険の適用事業の事業主であること。
② 常用労働者数が56人~300人の中小企業であること。
  (平成25年4月1日以後は50人~)
③ 対象となる障害者を雇うこと


▼障害者の雇用義務
民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に

基づき、その割合(法定雇用率)に相当する雇用義務数以上の障害者を雇用
しなければならないこととされています。
常用労働者数56人以上の民間企業の場合は1.8%です。
(平成25年4月1日以後は50人以上、2.0%)


▼問合せ先
「ハローワーク」

▼詳細説明サイト(PDF)

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