2013年02月06日更新
▼概要
常用労働者100人以下の企業において、育児休業取得者(平成23年10月
1日以後に育児休業を終了した者)が初めて生じた事業主が受給できます。
(平成25年3月31日まで)
▼受給額
1人目 → 40万円
2~5人目 → 15万円
▼主な受給要件
① 雇用保険の適用事業の事業主であること。
② 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること
③ 子の出生後6か月以上育児休業を取得した労働者を休業終了後、原職等に
復帰させ、1年以
上継続雇用したこと
▼問合せ先
「都道府県労働局」
▼詳細説明サイト(PDF)http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/02_chusyo_daika.pdf
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
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