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中小企業両立支援助成金(継続就業支援コース)

2013年02月06日更新

▼概要
常用労働者100人以下の企業において、育児休業取得者(平成23年10月
1日以後に育児休業を終了した者)が初めて生じた事業主が受給できます。
(平成25年3月31日まで)


▼受給額 
1人目 → 40万円
2~5人目 → 15万円


▼主な受給要件
① 雇用保険の適用事業の事業主であること。
② 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること
③ 子の出生後6か月以上育児休業を取得した労働者を休業終了後、原職等に
復帰させ、1年以
上継続雇用したこと


▼問合せ先
都道府県労働局」

▼詳細説明サイト(PDF)http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/02_chusyo_daika.pdf

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