2012年12月24日更新
発達障害者雇用開発助成金
▼概要
発達障害者を常用労働者として雇い入れる事業主に対して賃金の一部に相当
する額が助成されます。
▼受給額
短時間労働者以外 → 135万円
短時間労働者 → 90万円
▼発達障害者とは
自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥
多動性障害等の発達障害を有する方で、地域障害者職業センターにおいて
職業評価を受けた方。
▼主な受給要件
① 雇用保険の適用事業の事業主であること。
② 発達障害者を常用労働者として雇い入れること。
③ 労働関係書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備していること。
④ 障害者手帳を所持していないこと(所持している方は、特定求職者雇用
開発助成金の対象なので本助成金の対象外。)
▼問合せ先
「ハローワーク」
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
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