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雇用促進税制の手続きはお早めに 

2012年12月07日更新

雇用促進税制は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始ま
る各事業年度において、雇用者(一般被保険者)を5人(中小企業は2人)以上
増やし、かつ、その増加割合が10%以上などの要件を満たす企業に、増やした雇
用者1人当たり20万円を税額控除するものです。
 適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」を事業年度開始後2か月
以内にハローワークに提出し、事業年度終了後2か月以内に達成状況を報告いた
だく必要があります。

【個人事業主の皆さまへ】
○すでに雇用促進計画を提出された事業主
 平成25年3月15日までに雇用促進計画の達成状況報告を提出いただく必要があ
ります。達成状況報告の確認には、約2週間程度かかりますので、確定申告期限
に間に合うように、できるだけお早めにご提出下さい。
○これから雇用促進計画の提出を予定されている事業主
 平成25年2月28日までに雇用促進計画を提出いただく必要があります。

 詳しい要件などについてはこちら

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わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。

電話
0533-89-6593
ファクス
0533-89-6832
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