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均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)

2012年11月21日更新

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから上手に
利用しましょう。「雇用助成金」は支給条件に合致すれば受給できるもので、
社会保険労務士が申請代行をしています。

▼概要
短時間正社員制度を新たに設け、実際に労働者が短時間正社員制度を利用した
場合に受給できます。


▼受給額
1人目の対象者 → 40万円
2人目~10人目 → 20万円×人数


▼主な受給要件

① 雇用保険の適用事業の事業主であること
② 短時間正社員制度を新たに定めること
③ 5年以内に2人以上に適用すること

▼短時間正社員とは
所定労働時間が短いながら、正社員として適正な評価と公正な待遇が図られ
た働き方で、次のどちらにも該当する労働者。
① 期間の定めのない労働契約を締結していること
② 時間当たりの基本給、賞与・退職金の算定方法などが同一事業所に雇用
される同種のフルタイムの正規型の労働者と同等であること


▼問合せ先
「労働局雇用均等室」

詳細説明サイト(PDF)の14ページ

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電話
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ファクス
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