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派遣労働者雇用安定化特別奨励金

2012年11月01日更新

▼概要
派遣期間が満了するまでに派遣労働者を直接雇用する事業主が受給できます。


▼受給額 
期間の定めのない労働契約 → 100万円
6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約 → 50万円


▼主な受給要件
① 雇用保険の適用事業の事業主であること
② 派遣先である事業主であること
③ 同一業務に6か月を超える期間継続して派遣役務を提供されていること


▼問合せ先
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html「都道府県労働局」

詳細説明サイト(PDF)

お問合せ

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電話
0533-89-6593
ファクス
0533-89-6832
メール
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