2012年10月03日更新
▼概要
中小建設事業主等が職業訓練や技能実習等の講習を受講させる場合に、その
経費及び賃金の一部が受給できます。
▼受給対象教育・訓練
① 中小建設事業主等が職業能力開発促進法による認定訓練を行う場合、
経費及び賃金の一部を助成。
② 中小建設事業主等が技能実習を行う場合、経費及び賃金の一部を助成。
③ 中小建設事業主が通信教育訓練を受講させた場合、経費の一部を助成。
④ 中小建設事業主が職業訓練法人が実施する職業訓練を受講させた場合、
経費(旅費)の一部を助成。
▼受給額
受給額は細かく分かれておりますので詳しくは下記詳細説明サイトをご覧下さい。
▼問合せ先
「道府県労働局」
助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから上手に
利用しましょう。「雇用助成金」は支給条件に合致すれば受給できるもので、
社会保険労務士が申請代行をしています。
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
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