2012年09月28日更新
▼概要
地域再生事業を行う法人を設立又は個人事業を開業し、65歳未満の者を
2人以上雇用した場合に受給できます。
▼地域再生事業とは
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地域再生のための雇用創出
効果が高い重点産業分野に該当する事業で、21道県が定める事業。▼受給額
① 第1種の場合
雇用失業情勢が特に厳しい地域 → 北海道、青森県、岩手県、秋田県、
高知県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
・創業経費×1/2(5人以上の雇入れは上限500万円、5人未満は300万円)
・雇入れ労働者数×60万円(上限100人)
② 第2種の場合
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域のうち①以外 → 宮城県、山形県、
福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、福岡県、佐賀県、大分県
・創業経費×1/3(5人以上の雇入れは上限250万円、5人未満は150万円)
・雇入れ労働者数×30万円(上限100人)
▼主な受給要件
① 雇用保険の適用事業主であること
② 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域に主たる事業所があること
③ 地域再生事業を主たる事業とすること
④ 対象労働者を2人以上雇用していること
⑤ 平成24年4月1日以降に創業した事業主であること
▼問合せ先
「都道府県労働局」
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
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