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試行雇用(トライアル雇用)奨励金

2012年09月04日更新

▼概要
就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に
受給できます。適性や能力などを見極めた結果、常用雇用としなくてもOK。


▼トライアル雇用対象者
・45歳以上の中高年齢者
・45歳未満の若年者等
・母子家庭の母等
・65歳未満の季節労働者
・中国残留邦人等永住帰国者
・障害者
・日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス


▼受給額
1人月額4万円  (限度3ヶ月)


▼主な受給要件
① 雇用保険の適用事業主であること。
② ハローワークの紹介でトライアル雇用対象者を試行雇用すること。


▼問合せ先
「ハローワーク」

▼詳細説明サイト

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