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雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金に関する支給要件を見直し

2012年08月29日更新

平成24年10月1日から、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、支給要件の見直しを行われます。

平成20年9月のリーマン・ショック後、これらの助成金の支給要件を緩和され、多くの事業主が利用できるようになっていましたが、経済状況の回復に応じて以下のように見直されます。

【見直しを行う要件の概要】※岩手、宮城、福島県の事業主は、6カ月遅れで実施
(1)生産量要件の見直し
 「最近3カ月の生産量または売上高が、その直前の3カ月または前年同期と比べ、
 5%以上減少」を、「最近3カ月の生産量または売上高が、前年同期と比べ、10%
 以上減少」とする。

 また、中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも
 助成対象とされていたが、この要件が撤廃される。


(2)支給限度日数の見直し
 「3年間で300日」を、平成24年10月1日から「1年間で100日」に、平成25年10月
 1日から「1年間で100日・3年間で150日」とする。


(3)教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
 「雇用調整助成金の場合2000円、中小企業緊急雇用安定助成金3000円」を、 
 「雇用調整助成金の場合1000円、中小企業緊急雇用安定助成金1500円」とする。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hghr.html

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