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中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)

2012年08月17日更新

▼概要
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、
その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、
その手当若しくは賃金等の一部を受給できます。


▼雇用調整助成金との違い
従来から「雇用調整助成金」制度はありましたが、平成20年秋の急激な景気
悪化に鑑み、中小企業事業主向けに支給要件を大幅に緩和して創設されたの
が「中小企業緊急雇用安定助成金」です。
従って、
中小企業事業主 → 「中小企業緊急雇用安定助成金」
大企業事業主  → 「雇用調整助成金」
という大きな括りになっています。


▼受給額
① 休業した場合
休業手当相当額の4/5、ただし雇用維持条件を満たせば9/10。

② 出向の場合
出向元で負担した賃金の4/5、ただし雇用維持条件を満たせば9/10。


▼主な受給要件
① 雇用保険の適用事業主であること。
② 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が、その直前3か月又は
前年同期に比べ5%減少していること。
(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)
③ 休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉
の短時間休業を行うこと。
ただし当面は、1時間以上行われる休業(特例短時間休業)も助成の対象。
④ 出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと。


▼問合せ先
ハローワーク


詳細説明サイト

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