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均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)

2012年07月05日更新

均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)
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▼概要
正社員と共通の処遇制度を導入し、実際に対象労働者に適用した事業主が
受給できます。


▼受給額
1事業主60万円


▼主な受給要件
① 雇用保険の適用事業主であること。
② パートタイム労働者・有期契約労働者を対象とした正社員と共通の処遇
制度を労働協約または就業規則に新たに定め、2年以内に対象となる全ての
労働者に適用したこと。


▼正社員と共通の処遇制度
① 職務または職能に対応した格付け区分を3区分以上設けていること
② パートタイム労働者・有期契約労働者の格付け区分が正社員の処遇制度の
区分と2区分以上同じであること
③ 同一区分における、正社員とパートタイム労働者・有期契約労働者の待遇
の均衡が図られており、基本給、賞与、役付手当、精勤手当など職務の内容に
密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額が正社員と同等であること
④ 制度が適用されるための合理的な条件が明示されていること


▼問合せ先
「労働局雇用均等室」

▼詳細説明サイト(PDF)http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/dl/120528_2.pdf

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