2012年06月28日更新
<障害者雇用率制度>
すべての事業主は、一定の割合以上で障害者を雇用するよう、法律で義務づけ
られています。その割合は、民間企業、公的機関ごとに法定雇用率として定めて
いますが、平成25年4月1日から以下のように引き上げます。
○民間企業 1.8%→2.0%
○国、地方公共団体など 2.1%→2.3%
○都道府県等の教育委員会 2.0%→2.2%
《ご注意ください》
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を1人以上雇用しなければならない
事業主の範囲が、「従業員56人以上」から「同50人以上」に変わりますので、
従業員50人以上56人未満の事業主の皆さまは、特にご注意ください。
また、対象となる事業主には以下の義務があります。
○毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりま
せん。
○障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません。
※障害者雇用推進者の業務
・障害者の雇用を促進し、継続して就労を可能にするための施設・設備の
設置や整備
・障害者雇用状況の報告
・障害者を解雇した場合のハローワークへの届出 など
なお、厚生労働省では、事業主に対して、障害者雇用のための各種助成金や
障害者の職場定着に向けた人的支援など、さまざまな支援制度を用意しています。
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
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