2012年06月21日更新
▼概要
精神障害者の雇入れ又は休職者の職場復帰を行うとともに、同じ職場の労働
者に精神障害者の支援に関する講習を受講させた事業主が受給できます。
▼受給額
1回の講習費用×1/2 限度額5万円(年間5回まで)
▼主な受給要件
① 雇用保険の適用事業主であること。
② 同じ職場の労働者に精神障害者の支援に関する講習を受講させること
③ 精神障害者の支援に関する講習の開始日の前後6か月間に精神障害者を
雇い入れるか、又は休職者を職場復帰させること
▼問合せ先
「ハローワーク」
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
Copyright(C) あかつき社労士事務所 All Rights Reserved.