2012年06月13日更新
休日」と「休暇」・・・同じようで、労働基準法では異なったものです。
「休日」とは、
労働契約上あらかじめその日は労働の義務のない日とされている日
「休暇」とは、
労働の義務のある日に何らかの理由で、手続きを経ることにより
その義務が免除となる日です。
結果としてその日の労働義務がないことは同じでも、年間の所定労働時間の
計算上は違いがあります。
休日は当然その日の所定労働時間はゼロとなり、
休暇の場合は通常の所定労働時間があるものとされます。
休日を増やせば時間外労働等の割増単価も上がりますが、
休暇を増やしても単価は変わりません。
ポイントは、その休みが休暇といえるのか、休日の実態を持つものか
ということにあります。
休日と休暇の違いを説明するとこうなりますが、具体的に数字を挙げて
いわゆる残業代の単価がどう変化するのか計算してみましょう。
年間のお休み日数をを110日にしたいとすると、
月給21万円の社員さん(1日8時間労働)の時間単価は以下のようになります。
■5日(特別休暇日または有給一斉付与日)+105日(休日)の場合
・休暇は労働日数に含まれる。
・月平均労働日数・・・21.67日 =(365-105)÷12
・時間単価・・・1442円 =21万円 ÷(21.67日×8時間)
■110日すべてを休日にした場合
・月平均労働日数・・・21.25日 =(365-110)÷12
・時間単価・・・1470円 =21万円 ÷(21.25日×8時間)
このように休日か休暇かで年間労働日数が変わり、
時間単価は28円変わってきます。
残業代は時間単価×1.25なので、休日とするか休暇とするかで、
残業代も変わります。
普通の言葉としては休日と休暇は区別なく使われますが、法律上は
違いがあります。同じお休みをとるにも会社としての考えが入れられる
ところになります。
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