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副業をしているときの労災

2012年05月31日更新

2つ以上の事業場において働いている労働者も少なくありませんね。

 2つの事業場間の移動中に起きた事故では、これは通勤災害?

 どちらの事業場に労災保険が適用されるのでしょうか?

 その日の2つ目にあたる会社の方からの質問です。

 ご質問: 当社では、夜間の注文に対応するため、18:00~23:00勤務の

 パートさんがいます。昼間は別の会社で働いています。

 昼間の勤務先から当社へ向かっている途中に、怪我をしてしまいました。

 急いでいた為、段差で転倒し足首を捻挫してしまったとのことです。
 
 この場合、通勤労災に当たるのでしょうか。また、これは当社の

 労災保険の適用になるのでしょうか。

お答え:  こういったことありますね。昼間の勤務先からそのまま

 次の勤務先へ移動する行為は、移動先への通勤行為となります。

 したがって、事例のケースは通勤災害として労災保険の給付対象になり、
 
 移動先への通勤に際しての負傷ですので、移動先事業場の労災保険で

 処理を行うことになります。

 さらに、怪我の具合によりお仕事をお休みしなくてはならない・・・

 そんな場合もありますね。その場合、労災の保険給付にあたって適用する

 平均賃金は、移動先事業場における賃金を基礎に計算した額となります。

 つまり、貴社(移動先事業場)の労災保険が適用されることになります。

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